オンラインギャンブル業界にとっては、追い風となるであろう判例。
まぁ、実際のところ、仕事上「何が経費か?」というのは100%事業主の主観であるべきで、ドロボー税務当局がエラソーに選択する権限ないと思うが。というか、不景気は、税が諸悪の根源。
MSNニュースから
「実質勝訴だ」外れ馬券が経費と認められ、弁護側が会見2013.5.23 12:39
「外れ馬券の購入費が経費にあたるかどうか」で注目を集めた大阪地裁の判決で、元会社員の男性に執行猶予付きの有罪判決を言い渡したが、外れ馬券については「経費と認められる」と判断された。
被告の男性は競馬予想ソフトで100万円を元手に馬券のオンライン自動売買を繰り返して計28億円分馬券を購入して純利益1億4千万得たが、課税対象を当たり馬券の合計額14億円余りとして課税されていたという事件。
競馬場に行く人は税務当局も把握しにくいですが、オンラインでの売買という事で勝利金もバレバレという事ですね。
判決では外れ馬券の購入費が経費として認められたことで、課税対象額が1億4千万円に圧縮されました。
今後日本国内でオンラインギャンブルが解禁された時は追い風となるであろう重要な判例だと思います。
これはスポーツベッティングなどでも記録が残ってさえいれば、外れベットも経費として計上できるかな??海外のバイナリーオプションには使えそうですね。
でも、これって「収入を目的として反復継続したベット」をしていない限りは適用されないんでしょうね。大多数のギャンブラーには関係ないかも。
課税されるくらい儲かればよいのですが・・・