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ニュースレター2020

とっても奇妙な「#検察庁法改正案に抗議します」の法解釈

法解釈の暗黒トンネル

投稿: 更新:2020/05/16 by

日本のオバマゲート

検察は司法ではない

今、海外の旬な話題はオバマゲートだが、米ディープステイトのお友達、官僚機構が政治を牛耳る日本では、全く報道されない。国内では何故か?趣味は麻雀とカジノという、黒川検事長の定年延長問題でモメている。しかしこの問題、調べる程、おかしな事だらけ。暇なので、これを謎解きしてみよう。

前提として、あべちん内閣は3月13日、「国家公務員法等の一部を改正する法律案」を閣議決定。現行60歳の官吏(公務員)の定年を、段階的に65歳まで引き上げる。

国家公務員法等の一部を改正する法律案の概要

  1. 令和4年度~5年度:61歳
  2. 令和6年度~7年度:62歳
  3. 令和8年度~9年度:63歳
  4. 令和10年度~11年度:64歳
  5. 令和12年度~【完成形】:65歳

これは、むしろ野党が積極的に支持した。ところが今回、続けての、検察官の定年延長でモメている。野党も弁護士会も、元検察の爺様までもが反対している。確かに、三権分立を内閣が犯してしまうと言えば、ヤバそうに感じてしまうが、本当だろうか?

現行の検察庁法から。

第二十二条 検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。

シンプル。もともと一般職員の60歳定年に比べ、実は検察官は既に定年が遅い。

これに対しての改正案。第2項以降、なっがーい7項目を新設。なんでこんなに文章が長いのか???

国家公務員法等の一部を改正する法律案新旧対照条文 から抜粋

第二十二条 検察官は、年齢が六十五年に達した時に退官する。

2 検事総長、次長検事又は検事長に対する国家公務員法第八十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「に係る定年退職日」とあるのは「が定年に達した日」と、「を当該定年退職日」とあるのは「を当該職員が定年に達した日」と、同項ただし書中「第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事院の承認を得たときに限るものとし、「当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない」とあるのは「検察庁法第二十二条第五項又は第六項の規定により次長検事又は検事長の官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした職員であつて、定年に達した日において当該次長検事又は検事長の官及び職を占める職員については、引き続き勤務させることについて内閣の定める場合に限るものとする」と、同項第一号及び同条第三項中「人事院規則で」とあるのは「内閣が」と、同条第二項中「前項の」とあるのは「前項本文の」と、「前項各号」とあるのは「前項第一号」と、「人事院の承認を得て」とあるのは「内閣の定めるところにより」と、同項ただし書中「に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)」とあるのは「が定年に達した日(同項ただし書に規定する職員にあつては、年齢が六十三年に達した日)」とし、同条第一項第二号の規定は、適用しない。

3 検事又は副検事に対する国家公務員法第八十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「に係る定年退職日」とあるのは「が定年に達した日」と、「を当該定年退職日」とあるのは「を当該職員が定年に達した日」と、同項ただし書中「第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事院の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない」とあるのは「検察庁法第九条第三項又は第四項(これらの規定を同法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により検事正又は上席検察官の職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした職員であつて、定年に達した日において当該検事正又は上席検察官の職を占める職員については、引き続き勤務させることについて法務大臣が定める準則(以下単に「準則」という。)で定める場合に限るものとする」と、同項第一号及び同条第三項中「人事院規則」とあるのは「準則」と、同条第二項中「前項の」とあるのは「前項本文の」と、「前項各号」とあるのは「前項第一号」と、「人事院の承認を得て」とあるのは「準則で定めるところにより」と、同項ただし書中「に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)」とあるのは「が定年に達した日(同項ただし書に規定する職員にあつては、年齢が六十三年に達した日)」とし、同条第一項第二号の規定は、適用しない。

4 法務大臣は、次長検事及び検事長が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に検事に任命するものとする。

5 内閣は、前項の規定にかかわらず、年齢が六十三年に達した次長検事又は検事長について、当該次長検事又は検事長の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該次長検事又は検事長を検事に任命することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が定める事由があると認めるときは、当該次長検事又は検事長が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該次長検事又は検事長に、当該次長検事又は検事長が年齢六十三年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせることができる。

6 内閣は、前項の期限又はこの項の規定により延長した期限が到来する場合において、前項の事由が引き続きあると認めるときは、内閣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(その範囲内に定年に達する日がある次長検事又は検事長にあつては、延長した期限の翌日から当該定年に達する日までの範囲内)で期限を延長することができる。

7 法務大臣は、前二項の規定により次長検事又は検事長の官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした次長検事又は検事長については、当該期限の翌日に検事に任命するものとする。ただし、第二項の規定により読み替えて適用する国家公務員法第八十一条の七第一項の規定により当該次長検事又は検事長を定年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。

8 第四項及び前項に定めるもののほか、これらの規定により検事に任命するに当たつて法務大臣が遵守すべき基準に関する事項その他の検事に任命することに関し必要な事項は法務大臣が定める準則で、第五項及び第六項に定めるもののほか、これらの規定による年齢六十三年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定及び延長に関し必要な事項は内閣が、それぞれ定める。

この、なっがい作文が参照する、先に決まった国家公務員法改正案。

定年による退職の特例

第八十一条の三

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事院の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して三年を超えることができない。

読むのも考えるのもイヤになるが、検事総長は既に65歳まで。その他は63歳。これを検察官は一律65歳へ。要職にあっても63歳で検察官に戻す。だが問題にされるのは、監督職の検事総長は65歳過ぎても国公法第八十一条の三第2項の読み替えで、内閣判断で1年ごと、3年まで、68歳まで延長可能なんじゃねーの?と。

問題の読み替え箇所。第八十一条の三第2項ただし書き部分を、検察バージョンへ読み替え変換。

ただし、当該期限は、が定年に達した日(同項ただし書に規定する職員にあつては、年齢が63年に達した日)の翌日から起算して3年を超えることができない。

こら、文章がヘンだぞ。

そもそも日本の検察は、分立してるはずの三権、立法・司法・行政のうちの、「司法」に属するのか?

誰が検察官を雇うか?大元を辿れば、官吏(公務員)の任命は、主権者たる国民の代表から選ばれ組閣された、内閣が決めること。

日本国憲法

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

5 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

4 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

日本国憲法では、国民は、公務員を選挙で選ぶ権利が保障されている。「選挙で選べるのが公務員」で、それ以外は公務員ではない。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

だがしかし国民は検察を、最高裁判事みたいに選挙で選べない。辞めさせられない。彼らの属性は何者か?

国家公務員法

第一条 この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。

2 この法律は、もつぱら日本国憲法第七十三条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。

ポイントは、「検察は司法ではない」という点。

公務員は公務員ではない

彼らは公務員ではなく、国務大臣の事務員たる「官吏」。なぜ彼らは勝手に捜査し、越権して逮捕し、犯罪シナリオを捏造して起訴便宜するのか?本当は、国家公務員法そのものが違憲(違法)なのだ。

昔、キムタクが検察官を演じた「HERO」なんてドラマがあって「感じわりーな」と思ったが、忖度出世ルールの現実で、あんなのは居ない。

もともと三権など分立していないのだ。行政(官吏)が司法を勝手に操っているのが実態。だから検察が勝手に事件のシナリオを作文し、田中角栄やホリエモンや村上ファンドや小沢一郎やゴーンが餌食になり、見せしめにされた。しかし、彼らはゴーン逮捕で詰んでしまった。背後に居る相手が悪過ぎる。

なりすまし司法の検察は、まず解体しろ。行政は全事件について起訴状書いて裁判所へ送れ。お前らはただの事務員なんだから、生意気に勝手な判断すんな。

検察庁法改正反対騒ぎと憲法改正論議はワンセット

本当にタチが悪いのは、同時期にコロナのドサクサで内閣を通じ、憲法改正を言い出している事。検察庁法改正騒ぎと憲法改正がセットなのだ。これは野党では思いつきもしない。どういう事か?

どうせ代議士を操る官僚たちの魂胆は、憲法第15条の変更。なりすまし公務員の正当化なのである。内閣が検察にちょっかい出せなくするには、憲法改正しかない。

自民党の改正憲法草案

第十五条 公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。

公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。

まぁ、無理だろ。ミシマの呪いがかかっている。やるなら最後の対談で「自民党や野党には絶対に政治利用させない」と言った三島由紀夫の行動のように、自決覚悟でやれ。

つまるところ、国民にとって迷惑な存在でしかない検察を、今更「司法だから」と特別視する必要は、全く無いのである。

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