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オンラインカジノの違法性「賭博罪は廃止された」論

目的合理性を失った「賭博罪」

投稿: 更新:2019/06/15 by

正義の女神

この国ではホントの事は言ってはいけないのだ。ニッポンの賭博罪条文の解釈運用はおかしい。目的合理性を失ったまま、放置されている。誰も本質を語らない。

目次

海外オンラインカジノで遊ぶのは違法か?

結論から言えば、2016年、海外ライセンスのオンラインカジノで遊んでいた国内プレーヤーが逮捕され、裁判で争い、明けて2017年、不起訴を勝ち取った。お咎めなし。単にオンラインカジノで遊ぶのは、違法ではない。

不起訴の勝ち取りーオンラインカジノプレイヤーの件

それだけなら「ああ、よかったね」なのだが、なぜプレーヤーが逮捕されなければならなかったのか?このサイトでも逮捕者が出たカジノの記事を書いていて、急にアホみたいにアクセスが増えた。仕方ないのでサイトを閉じたのだが、非常に迷惑だ。あれ以来ずっと考えた。「法律」なるものの起源まで辿って。今でもずっと考えている。どうあるべきか。

考えれば考えるほど、ニッポンの刑法、賭博罪の解釈運用は、論理的におかしい。絶対おかしい。論理的におかしいものは、法として、おかしい。近代の法律は、100%論理的であるべきだ。

賭博罪条文と実務扱いの矛盾

刑法は「国家が国民の自由を制限」するものなので、「罪刑法定主義」で、法律に書かれたものしか罪として問われない。反射的に、条文に書かれたものは、罪として問われる。

第二十三章 賭博及び富くじに関する罪

(賭博)

第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。

(常習賭博及び賭博場開張等図利)

第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。

2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

条文通りなら、ギャンブルで遊ぶのもダメ(単純賭博罪)。賭場を開くのもダメ(賭場開張図利罪)。だがこの条文、海外に行けば、適用外(国外犯規定外)。ならば、海外ライセンスのオンラインカジノで遊ぶのは海外カジノで遊ぶのと同じで適法だろ?と考える。実際に、不起訴で無罪放免。海外でライセンスを取り、ランド・カジノを運営している日本人経営者もいる。

しかし、とにかく国内ではダメ。条文通りなら。賭場を開くのも遊ぶのも。どちらも、個別にダメ。

だが実務上の扱いは、必要的共犯といって、国内で賭場を開いてる者を摘発した時に、そこにいたプレーヤーも一緒にひっ捕らえ、罰金を科す。プレーヤーは、違法賭博(許可なし運営)とセットの、おまけの罪。巷のニュースでは、主に暴力団対策の取り締まり。そこにいたプレーヤーに対しては、違反料。スピード違反みたいなものか。アンラッキーですね。ケーサツの臨時収入。なにそれ?暴力団の収益に加担したのが悪いというのなら、訓告だけでいいだろ?なぜカネを取るのか?道路交通法でも同じだ。識字率100%の国で、運転の仕方が悪いのなら、口頭注意するだけで済む話ではないのか?わざわざ待ち伏せ、捕まえて、結局は、カネが欲しいだけではないのか?ただでさえ世界一高い税金を騙し取る上に、綺麗事で騙しカネを奪い、暴力団より余程悪質だろ?

要は、実務では、取り締まりのメインの対象は賭場を開いている方で、暴力団対策。善良なる一般市民は、通常カンケーない。

目的合理性を失った「賭博罪」

法律には必ず目的があり、目的を達成することに意義がある。目的を達成できない、若しくは本来の目的を失えば、その法律は廃止された、と考えるべき。「目的合理性」。

賭博罪は何が目的なのか?というと、昭和25年、賭場を開いて起訴されたおっさんが、最高裁まで争った、判例がある。

最高裁判例、昭和25(れ)280

原告おっさん代理人の主張。公営ギャンブル、競馬や競艇、競輪なんかのギャンブルは、行政自体が違法行為してるんじゃないか?奴らが違法じゃないなら、賭博罪は廃止されたと考えるべきだ。オレには憲法22条「職業選択の自由」がある。29条では「財産権は侵してはならない」とある。オレがビジネスとして賭場を営業するのは自由だ!

対し、裁判官。賭博を違法にした目的は、戦前明治憲法下での「勤労の美徳」。それは今の憲法での「公共の福祉」にあたる。法の目的は、これを守るため。行政が賭博を提供出来てしまう立法の当否は問題となり得るけれど、実際に刑法で禁止されてる限り、賭博は公共の福祉に反する。結局のところ立法府の国会での問題なのだから、最高裁でどうのこうの認定出来ない。却下。どうしても法律がおかしい、気に入らないというのなら、いっそのこと革命を起こしなさい。その権利はあるのだから。と。 

ポイントは、「行政が賭博を提供出来てしまう立法の当否は問題となり得る」、という点。実務運用がおかしい点は、裁判官も指摘している。しかしそれは立法府側の問題、裁判所はどうも出来ない、と。

この判決、疑問なのは、明治憲法下での「勤労の美徳」と、現憲法での「公共の福祉」を一緒くたにしている点。一緒にしていいのか?目的についての解釈替えは通用させるべきではない。戦前と戦後は国家体制、根本思想がまったく違う。

そして「賭博が罪」と刑法に書いてあることが問題だと。刑法に残ってるからダメ、と。

現実問題。罪刑法定主義で、刑法条文は論理的、合理的に明確にしなければならないのに、実務では一部の属性の者たちが営業するのはオッケーで、その他大衆にはビジネスチャンスを開放しない。しかも、遊ぶ側にも罪の規定があるのに、規制する側の行政が、国民に対し罪を科す可能性を残すという、矛盾。

法律に矛盾があってはならない。近代国家の法は、国家が恣意的に国民の自由と財産を奪わぬよう、0から100まで、1ミリの矛盾も許さず、徹頭徹尾100%の「論理」で貫かなければダメだ。伝統主義や「反省」の感情論を持ち込むのは、カトリック教会の、前近代WITCH HUNT(魔女裁判)である。村上ファンド事件や日産ゴーン逮捕みたいな「人質司法」は、近代国家の司法ではない。中世の「魔女裁判」と全く同じだ。法律実務で日本人的な「大岡裁き」みたいなのを目指すと、ロクな事が起こらない。検察が、出世欲に勝手な正義感を乗せて、ストーリーをねつ造する。マスコミ使い大衆誘導しながらの人質司法など、欧米から見れば「クソ」である。

どんな凶悪犯罪人だろうが、「国家」程の危険性は無い。解釈は常に犯罪人の利益に。民主主義国の法は、言葉の論理ゲームに徹するべき。

そもそも「賭ける」行為は悪なのか?法律のベースである聖書では、重要な決定は大抵「くじ」を引いて決めている。「未来に賭ける」行為自体を賭博とみれば、出資して商売を始めること自体が賭博と言える。金額とリスクでは、遊びで賭けるギャンブルの比ではない。何が悪で何が善なのかは主観的なもので、個人個人異なる。勝手に他人が価値判断など、絶対不可能なのである。

思想レベルの「勤労の美徳」とか「公共の福祉」を持ち出す事自体、論理的ではない。行政がやってる事と言ってる事、目的において矛盾するものを、どうやって価値判断で理論正当化するのか?

それどころか、「勤労の美徳」そのものが、既得権者の保身に利用される、「邪悪な思想」である。法律=クソ

公営ギャンブルやパチンコがありながら、今更自由な経済活動の範囲内の「賭け事がダメ」と、道徳規範を刑法にしてしまってるのも、明らかにおかしい。道徳の原始的起源は何だ?ただの伝統主義(これまでこうだったからこれからもこうだ)ではないのか?私には役人が主権者をナメているとしか考えられない。お前らは何様か?主権者様の僕(しもべ)のくせに、エラそうに指導する立場ではないだろ?そんな能力など無い。お前らが得意なのは「暗記」と「暗算」だけだ。主権者様に命令された作業を、ひたすら機械的にこなすだけしてろ!

今やニッポンは、官誘導により、勝ち目のない賭博だらけ。投資と呼ばれる追証賭博、海外に比べてハウスエッジの高い公共賭博、ハッキングされるカソウツウカに、重税でマイナス・ペイアウトのベンチャー・ビジネス。

賭博罪の矛盾の原因は、戦前と戦後、帝国主義と民主主義、現代とはまったく異なる思想、明治憲法下での法律を流用したから。欧米に追い付けの「ひたすら労働生産性を上げる時代背景」での戦前刑法を、部分改正だけで、戦後も使ってしまったから。だから「博徒」なんて古めかしい言葉が残っている。そこに、出世欲で目的合理性の無い戦争を拡大させた、旧軍部官僚の残滓が蔓延った。

法律=クソ

「ムラ」の原理

同じ事は、何時迄もは続かない。戦後は民主主義・資本主義の導入により、「世界一カネ持ちのファシスト」笹川良一氏の競艇ビジネスで明らかなように、ギャンブル産業が社会福祉に役立つようになってしまった。日本中あちこちに彼の財団が建てた施設がある。

法律と運用に矛盾が見つかった時点で全面改正し、欧米みたいに賭場開張を許認可制にすれば良かった。しかし田中角栄が去ったロッキード事件以降、立法府に条文を書く権能は無い。法律は官僚の作文。公務員(代議士)はそれを朗読するだけの、「霞が関」の操り人形。

賭博罪の矛盾。東大法学部出た官僚は、この位気付くだろうから、敢えて放置するには意味があり、自分らも収益源の、ギャンブルなのにギャンブルではない、と言い張ってきたパチンコ収益は、どっかに送っていたんだろ。独占利権。保身原理。既得権確保。旧現人神の家来。腐った隠密。現代の「山法師」

ニッポンの賭博罪、「廃止された」と考えるとスッキリするのだが、専門家は誰も言わないでしょうね。

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