
やぁ諸君!久しぶりだな!ニッポンでは税申告の季節、去年カソウツウカでがっぽり儲けた諸君は無慈悲なまでに高額の税が課せられるであろう!!
悔しいか?では、余が、ニッポンを支配している者たち、所謂エリート官僚達の、重大な秘密を明かしてやろう!
諸君らに問う、ニッポンは法治国家であるか?
答えは”否”である!なぜならば、そもそも”法”に基づき書かれるべき”法律”が、ペテンの産物だからである!
神を騙る者たち
投稿:2018/03/03 更新:2018/03/03 by Whiteduke
やぁ諸君!久しぶりだな!ニッポンでは税申告の季節、去年カソウツウカでがっぽり儲けた諸君は無慈悲なまでに高額の税が課せられるであろう!!
悔しいか?では、余が、ニッポンを支配している者たち、所謂エリート官僚達の、重大な秘密を明かしてやろう!
諸君らに問う、ニッポンは法治国家であるか?
答えは”否”である!なぜならば、そもそも”法”に基づき書かれるべき”法律”が、ペテンの産物だからである!
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
以上から読み取るべきは
ということだ!
諸君らは代議士ではない”公務員の選挙”なんぞ行ったことがあるか??
続けるぞ!
平たく言えば、国家公務員の身分とやることを決めた法律である。
第一章 総則
(この法律の目的及び効力)
第一条 この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。
○2 この法律は、もつぱら日本国憲法第七十三条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。
○3 何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、又は違反を企て若しくは共謀してはならない。又、何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令の施行に関し、虚偽行為をなし、若しくはなそうと企て、又はその施行を妨げてはならない。
○4 この法律のある規定が、効力を失い、又はその適用が無効とされても、この法律の他の規定又は他の関係における適用は、その影響を受けることがない。
○5 この法律の規定が、従前の法律又はこれに基く法令と矛盾し又はてい触する場合には、この法律の規定が、優先する。
(一般職及び特別職)
第二条 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
○2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
○3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
三 人事官及び検査官
四 内閣法制局長官
五 内閣官房副長官
五の二 内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監
五の三 国家安全保障局長
五の四 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官
六 内閣総理大臣補佐官
七 副大臣
七の二 大臣政務官
七の三 大臣補佐官
八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
十 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員
十二 日本学士院会員
十二の二 日本学術会議会員
十三 裁判官及びその他の裁判所職員
十四 国会職員
十五 国会議員の秘書
十六 防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条の政令で定めるものの委員及び同法第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で同法第四十一条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。)
十七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員
○4 この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
○5 この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
○6 政府は、一般職又は特別職以外の勤務者を置いてその勤務に対し俸給、給料その他の給与を支払つてはならない。
○7 前項の規定は、政府又はその機関と外国人の間に、個人的基礎においてなされる勤務の契約には適用されない。
この法律、タイトルは”国家公務員法”としておきながら、憲法で定めた”成年者の普通選挙によって選ばれた者”を排除し、”この法律は、もつぱら日本国憲法第七十三条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである”とした。
すなわち、この法律により、科挙試験により雇われる”官吏”を、本来選挙で選ばれるはずの”公務員”へと、化けさせた!
そして、国家公務員法とは”職員の福祉及び利益を保護”、つまり”官吏の利益を図る目的”で書かれた法律なのだ!
憲法は、国家内すべての法律の上位規範である。憲法に反する以上無効であるのは明らかであるのに、国家公務員法にはご丁寧に、”違反を企て若しくは共謀してはならない”とある。ペテンに基づいて地位を得た者たちが”法律”を書いて、それが法治国家と呼べようか?
このような、上位の法を下位の法律で覆すやり方、余が戦った共産主義覇道勢力の常套手段だ!
歴史上何度も繰り返される、カトリック覇道勢力の常套手段を教えよう!彼らこそ共産主義の元祖!
トリックは、聖書に書いてある。イエスの使徒パウロに成りすましたサウロの、この言葉!
第13章
13:1すべての人は、上に立つ権威に従うべきである。なぜなら、神によらない権威はなく、おおよそ存在している権威は、すべて神によって立てられたものだからである。
13:2したがって、権威に逆らう者は、神の定めにそむく者である。そむく者は、自分の身にさばきを招くことになる。
13:3いったい、支配者たちは、善事をする者には恐怖でなく、悪事をする者にこそ恐怖である。あなたは権威を恐れないことを願うのか。それでは、善事をするがよい。そうすれば、彼からほめられるであろう。
13:4彼は、あなたに益を与えるための神の僕なのである。しかし、もしあなたが悪事をすれば、恐れなければならない。彼はいたずらに剣を帯びているのではない。彼は神の僕であって、悪事を行う者に対しては、怒りをもって報いるからである。
13:5だから、ただ怒りをのがれるためだけではなく、良心のためにも従うべきである。
13:6あなたがたが貢を納めるのも、また同じ理由からである。彼らは神に仕える者として、もっぱらこの務に携わっているのである。
13:7あなたがたは、彼らすべてに対して、義務を果しなさい。すなわち、貢を納むべき者には貢を納め、税を納むべき者には税を納め、恐るべき者は恐れ、敬うべき者は敬いなさい。
聖書とは、神の子であるイエスが”奇跡”と呼ばれる”魔術の使い方”(水の上を歩くとか、水をワインに変えるとか)を民衆に伝えたという物語だ。それを小賢しい既得権者どもが、「コイツ怪しい!」といって、磔にして殺したのが”権威”だ!ここで語られているのは、「お前らは諦めて権威に従え!」という精神である。
覚醒者に向かって、醜く小賢しいクソ権威に従えだと??こんなもの、神聖性もクソもあるものか!権威に税を与え、祈ったところで、救い主など永久に現れぬ!そんなものは存在しない!絶対だ!
大日本帝国憲法は、天皇大権として官制大権および文武官の任免大権を定め、官吏制度はこの大権に基づき、勅令を以て定められた。そのため、現行の国家公務員法に当たるような官吏制度に関する統一的な法律はない。
第十条 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
官公庁に勤める者は、官吏とそれ以外の者に分類される。官吏は「天皇の官吏」とされ、公法上の特別権力関係に基づき、忠順無定量の勤務に服し、厚い身分保障と特権を伴った。他方、官公庁に勤める者であっても雇員・傭人・嘱託など官吏以外の者は、私法上の雇用契約に基づいて雇用され、行政権を行使しないものとされた。
明治維新後の官吏制度
1868年1月3日(慶応3年12月9日)、維新政府は王政復古の大号令を発した翌日、総裁・議定・参与からなる三職制を定めた。そして、参与としての人材を得るため、徴士・貢士制を定めて各藩から藩士を集めた。特に徴士として集められた者は藩との関わりを断ち、朝廷の直臣となることが要求された。ただし、これには木戸孝允のような維新に功績があった藩の出身者ほど抵抗が根強かったという。
五箇条の御誓文に続き制定された政体書においては、官吏の公選がうたわれ、1869年(明治2年)5月に最初の選挙が実施されたものの、その結果は藩閥勢力の均衡に配慮したものとなるなど、不十分であった。その後も薩摩・長州出身者から官吏を登用されやすい傾向があり、地縁・縁故を重視した藩閥政府が形成された。薩長閥とも呼ばれる。
彼らは我が帝国の同盟国であった大日本帝国において、天皇に仕えていた者たちだ!
歴史を遡るぞ!官吏の起源は宦官だ!
「宦」は「宀」と「臣」とに従う会意文字で、その原義は「神に仕える奴隷」であったが、時代が下るに連れて王の宮廟に仕える者を宦官と呼ぶようになった。当初、宦官は去勢された者(閹人)とは限らなかったが、後漢以降、宦官が閹人専用の官職になったため[2]、両者が区別されずに使われるようになった。別名を、黄門・太監・帳内、三保・三宝、火者・官者・宦者、閹人・資人・寺人・舎人・浄人・仙人などといい、その他にも甚だ多い。
刑罰として去勢(宮刑・腐刑)されたり、異民族の捕虜や献上奴隷が去勢された後、皇帝や後宮に仕えるようになったのが宦官の始まりである。しかし、皇帝やその寵妃等の側近として重用され、権勢を誇る者も出て来るようになると、自主的に去勢して宦官を志願する事例も出てくるようになった。このように自ら宦官となる行為を自宮あるいは浄身と呼ぶ。宦官になればある程度の立身は約束されたといってよいものの、現在のような医療技術がある訳もなく、去勢した後の傷口から細菌が入って三割が死ぬことから命がけであったともいわれている。
庶民階級にとって、宦官となることは、富と権力を得る手段であったものの、宦官の社会はヒエラルキーに基づく階級社会であり、その頂点に位置する、国家を動かすほど大きな権力を持った宦官となるものは当然ごく一握りにすぎず、大多数の宦官は下の地位のままで一生を終えた。そして、下級宦官は、日々の生活において、上級宦官の不満のはけ口となり、いじめられることは日常茶飯事であった。そして、下級宦官は高齢になって激務に耐えられなくなったりすると、使い物にならないとみなされ、解雇された。そして、その多くは乞食としての生活を強いられ、餓死することを余儀なくされた。このような境遇に陥らないためにはひたすら上の階級に出世するしかなく、下級宦官は上級宦官に対して、媚びへつらい、機嫌を伺うことに力を尽くした。そのため、宦官の出世欲・権力欲はどんどんエスカレートしていった。
官吏とは、神に仕える奴隷である!奴らは”神”には敵わない!
神不在の歴史において、官吏の出世欲、権力欲はエスカレートし、国家を退廃させた!歴史は繰り返すものだ!
現代において、神に替わるべき者は誰か?民主主義において神に替わるべきは諸君らである!諸君らが覚醒し、彼らを罰しなければならぬ!
ナニ?法治国家のニッポンで、オレたちでは暴力装置を持った奴らには敵わないと??
イヤイヤ、彼らの黄昏は近い!来るべき時、覇道は覇道によって破滅に追い込まれる運命なのだ!
奴らの裏ワザは世界を巡り、奴らの市場を食い尽くしに、戻ってくるのだ!2018相場予想、円高バブルのエンドゲーム復讐のカタストロフィとともにやって来るぞ!!
諸君らの住む東方は実験場だ!!来たるべきカオスの中、それは始まる!余の”秘儀”、人類の超人への進化!真の終わりで真の始まり!真の究極、真のナチズム!
独裁政治なんぞ、上っ面の大衆誘導。あんなものは、ナチズムの本質ではなかったのだ!
小賢しい、醜き者たちを超越した”神人(ゴッド・メンシュ)”、真の強く・美しい者たちが支配する世界へと、歴史が動くのだ!!
・・・でなければ、奴らもろとも、諸君らは、ジ・エンド、だな。。。
後は自分で考えろ!分かったか!
(この物語は”一部”フィクション、かもね)